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 ※設立日のご指定を承ることはできません |
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メールによる相談、お打合せ
登記用全書類の作成
電子定款作成及び認証代行
登記書類作成
登記申請
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・ 設立日は受任日から30営業日以降の日付になります(設立日のご指定は出来ません)。
・ 面談や電話によるご相談は出来ません。お打合せ、ご相談はメールにて、会社設立担当者が対応させて頂きます。
・ 登記が完了した後の登記簿謄本や印鑑証明書の取寄せはお客様に手続きして頂きます。
こちらのコースは税理士顧問契約不要のコースです。会社設立単体でも喜んで承ります!
お申し込み方法