合同会社(LLC)の特徴
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合同会社(LLC)の特徴
合同会社は平成18年5月から作ることが可能になった比較的新しい会社形態です。
LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれています。
会社法に基づき設立される会社で、法人格があります。
株式会社でいう「株主」や「役員」のことを合同会社では「社員」と呼びます(一般的に使われている従業員という意味の「社員」ではありません)。
会社の代表者は「代表取締役」ではく「代表社員」という地位になります。
株式会社の役員は自然人しかなることが出来ませんが、合同会社では法人が社員になることが可能です。この場合、その法人は職務執行者を定める必要があります。
合同会社では業務の執行について社員の人的多数決により決定します。その点で出資額が多い人の意見が通る株式会社とは異なります。出資額の多少に関わらず社員の過半数の意見が通ります。
株式会社では出資はせずに役員にのみ就任して経営に参加することが可能です。一方、合同会社では経営に参加するには必ず出資をしなくてはいけません。株式会社でいう役員のみという地位はありません。
株式会社と比較して設立に際する費用が掛かりません。法務局に納める登録免許税も安く、定款の認証が不要のため公証役場へ支払う費用も発生しないためです。
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合同会社 |
株式会社 |
登録免許税 |
最低6万円 |
最低15万円 |
定款認証費用 |
0円(不要) |
約5万2千円 |
さらに株式会社では必要な決算公告が合同会社には義務付けられていないため公告費用がかかりません。また、役員の任期もないため役員再選の登記の手間と費用も抑えることが出来ます。
